被相続人(父)が亡くなり、未成年の子が相続人となるケースでは、配偶者である母と一緒に相続する可能性が高いです。本来未成年の子の法定代理人は親権者である母ですが、この場合は子と利益が対立してしまう利益相反であるため、母が子の代理人になることは認められません。
例えば遺産分割協議です。母と未成年の子が行う遺産分割協議は、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為に該当します。この場合、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。
被相続人(父)が亡くなり、未成年の子が相続人となるケースでは、配偶者である母と一緒に相続する可能性が高いです。本来未成年の子の法定代理人は親権者である母ですが、この場合は子と利益が対立してしまう利益相反であるため、母が子の代理人になることは認められません。
例えば遺産分割協議です。母と未成年の子が行う遺産分割協議は、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為に該当します。この場合、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。