認知症の人がいる場合

相続人に認知症の人が含まれる場合

遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となりますが、判断能力がない相続人が含まれる場合、その合意は無効となります。その場合は、代理人として後見人の制度を利用することになり、後見人が認知症の方の代わりに協議の場に参加します。後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。このような面倒を避けるポイントは遺言書です。遺言書があれば基本的に遺言書通りに財産を分割することになるためです。

 

被相続人が認知症の場合

遺言をするに必要な判断能力が低下した状態とみなされる場合、例えば遺言の内容に不満のある相続人が「この遺言書は父が認知症の時に作成されたもの。父の意思ではない」と裁判となることがあります。ポイントは認知症の症状が表れる前に、遺言書を作成することですが「認知症の疑いはない」旨の客観的な医師の診断書をもらっておけば、さらに安心です。

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