財産を相続する人がいない

財産を相続する人がいない状態のことを、相続人不存在といいます。具体的には下記の誰もいない状態です。

〇配偶者
〇子(が亡くなっている場合には孫)
〇親(が亡くなっている場合には祖父母)
〇兄弟(が亡くなっている場合には甥姪)

 

この他、相続放棄などでも相続人不存在になります。遺言もなく遺贈の指定がされていなければ、遺産は国庫に帰属することになります。

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