自筆証書遺言

自筆証書遺言の要件は、民法968条で定められています。

1.遺言者本人が自筆で全文を書く
2.作成した日付を自筆で書く
       5月吉日など日時の特定できないものはNG
3.氏名を自筆で書く
4.印鑑を押す
       認め印でも可ですが、できれば実印を使用しましょう。
5.訂正には印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する。

 

2019年から財産目録をパソコン等で作って添付できることになりました。目録にも自筆署名と押印をします。

作成した遺言書は、申請書と添付書類を準備し、印紙代3,900円で法務局で預かって貰えます。予約が必要です。これにより、開封のための家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 

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