配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは,残された配偶者が,亡くなった人の所有する建物に居住していた場合,遺産 分割協議がまとまるまでか,協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償 で建物に住み続けることができる権利のことです。

遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合,第三者はいつでも配偶者短期居住権 を消滅させるよう申し入れすることができますが,その場合であっても,残された配偶者は申し入れを 受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。

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