配偶者居住権

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権 の成立要件は,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

1 残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2 配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
3 ①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
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