遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。例えば、父親が「愛人に財産の全てを遺贈する」という遺言を残した場合でも、妻は4分の1の財産、子2人はそれぞれ8分の1の財産に相当する金銭の支払いを請求することができます。
妻の本来の法定相続分は2分の1なので、その2分の1で4分の1が遺留分。
子2人の本来の法定相続分は2分の1なので1人は4分の1、その2分の1の8分の1が遺留分です。
遺留分は遺言によっても侵害はできません。
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合のことをいいます。例えば、父親が「愛人に財産の全てを遺贈する」という遺言を残した場合でも、妻は4分の1の財産、子2人はそれぞれ8分の1の財産に相当する金銭の支払いを請求することができます。
妻の本来の法定相続分は2分の1なので、その2分の1で4分の1が遺留分。
子2人の本来の法定相続分は2分の1なので1人は4分の1、その2分の1の8分の1が遺留分です。
遺留分は遺言によっても侵害はできません。